新しい住居が決まっていざ契約となると、敷金礼金当面の家賃等々で結構な額になります。
今回はその中の仲介手数料についてのお話です。
そもそも仲介手数料とは何のことでしょうか?
依頼者(借りる側)の立場からいうと、希望に合った物件を探してもらい、物件の下見の都合を付ける、契約書を作成する、契約を代行する等、入居の段取りを取ってもらうことに対して払う料金です。
宅地建物取引業法(昭和45年10月23日建設省告示第1552号)第4・貸借の媒介に関する報酬の額は下記の通り。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の1ヶ月分の1.05倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1ヶ月分の0.525倍に相当する金額以内とする。
仲介業者が受け取ることが出来る報酬は、貸主(大家さん)と借主(依頼者)の両者から合計で1ヶ月分との上限がありますが、「当該依頼者の承諾を得て」いれば片方からのみとすることもできるのです。
ここがミソで、大抵の場合仲介業者が大家さんに有利な契約を取り交わしているのです。
昔、首都圏での賃貸市場は増え続ける需要に供給が追いつかず、一方的な売り手市場でした。
選べる立場なら、負担がかからない方がいいと思うのは自明の理。
賃貸物件の仲介を任せてもらう為に、こういった貸主優位の慣習が生まれたのでしょう。
私は今までに3度引越ししましたが、全て1ヶ月分の仲介手数料を払ってきました。
そして調べてみるまでそれが当たり前だと思っていました。
仲介でメリットがあるのは大家さんも同じです。昔と違い、現在では物件の数が供給過多な状況にあるため空き室に悩む大家さんも少なくありません。
だとするなら、貸主と借主の間を取り持つ仲介業者が得るべき報酬は、両者から払われるべきだと思います。
借賃の1ヶ月分といえば、それなりの額です。
仲介手数料の理由を知らずに何となく払うのと、理由を知り合意の上で払うのでは大分見方が違うはずです。
ここから先はあなた次第。契約の際に一度考えてみては如何でしょうか。 ![]()
